医療費控除の対象にならないもの?なるもの?書き方

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確定申告が3/15までですので、確定申告する人、医療費控除を申請する人は忙しい時期ですね。医療費のうち、何が医療費控除になるのか、ややこしいので、まとめてみました。覚書として。
所得税法基本通達73-3では「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」という内容になっています。

医療費控除の対象にならないもの

●予防接種の費用
●健康診断の費用(異常が見つからなかった場合のもの)つまり、人間ドック、脳ドッグ、ペット検査も異常が見つからなかった場合はダメなのです。異常が見つかって、その後治療を受けることになった場合の健康診断費用なら医療費控除にできます。
●診断書の作成にかかった費用
●歯科矯正でも、治療のためであればOKで、美容の目的ならダメ
●妊娠中絶のうち、母体保護法の規定にならないものはダメ。母体保護法にあてはまっている中絶は対象になります。
●治療に通うための交通費のうち、自家用車のガソリン代と駐車場代は対象になりません。
●差額ベッド代は、自己都合で希望した場合はダメです。反対に、病院の都合や治療の都合であればOKです。
●入院の寝具、洗面具、テレビ視聴代や賃料、冷蔵庫代
●補聴器
●疲労回復目的、健康増進目的、のビタミン剤

医療費控除の対象になるもの

●診察費、治療費
●虫歯の治療、入れ歯代もOK、インプラント治療もOK
●あんま、マッサージ、指圧、針、灸、柔道整復の、治療のための費用。リラックスのためや、癒しのためのマッサージは対象にはならないわけです。
●妊娠に関しては、妊娠中の定期健診と出産費用、帝王切開も(公的に負担してもらう金額や、保険からでる金額をひいたもの)
●助産師による分娩の介助料。つまり、病院で産まなくても、助産院で出産しても大丈夫です。
●不妊治療費も人工授精も高額ですが、医療費控除の対象になるのでありがたいです。
●松葉杖
ひと手間いるのが交通費です。
通院や入院のための交通費、電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代が対象となるので、タクシーは領収証をもらえばよいのですが、電車やバスにかかった金額は、日付、ルート、病院名とともにメモったものを病院の領収証とともに添付すればよいです。
付添いが必要であれば、その交通費、その人の費用
●眼鏡の購入費用やコンタクトレンズは、通常の近視や遠視、乱視、老眼の矯正のためのものは対象外ですが、
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患、調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎、などの疾患で、医師が治療上必要と認めたものであれば、対象です。

●薬代もややこしいです。
医師の処方箋で薬局で購入した医薬品は対象ですね。
病気、けがの治療のために市販の医薬品を購入した場合。
この場合、ドラッグストアなどで購入したものも、どれが対象でどれが対象ではないかわかりにくいですよね。

栄養ドリンク、サプリメント、自然食品はダメです。
血圧計や体温計、妊娠検査薬はダメ
マスク、うがい薬、もダメ

ポイントは、医薬品は控除の対象ですが、「薬用」、「医薬部外品」と書いていたり、それらの記載のないものは控除対象外です。

ラベルや薬箱の裏などに、以下の物で「医薬品」という表示があるかどうかです。
ムヒなどのかゆみ止め、のど飴、目薬、湿布OK、
頭痛薬、胃薬、下痢止め、風邪薬OK

また、絆創膏やガーゼはOK
糖尿病治療のための注射器の購入OK

●訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
などの自己負担分と、6カ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた人の紙おむつ代と、交通費と、入居施設の住居費と食事代

医療費控除の治療内容の書き方

医療費控除は納税者本人だけではなく、生計を一にする配偶者や、家族、親族に対してのものも対象となります。生計を一にするという意味は、住所が一緒とは限りません。いわば生活のための財布が一緒な人のことです。別の場所に住んでいても生活費を仕送りしてるなどです。
なので、世帯という意味とは少し違います。ちなみに世帯とは、住所も家計も一緒の人のことをいいます。
医療を受けた人ごとに金額をまとめて記入すればよいのです。
治療内容は、「虫歯治療、風邪等」など、代表的な診断名を書けばよいですね。

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